離婚相談119 木下知世己相談室 静岡県静岡市の離婚相談室(カウンセリング)
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離婚相談119 木下知世己相談室 静岡県静岡市の離婚相談室(カウンセリング) ちょっと待って!その離婚@
離婚相談119 木下知世己相談室 静岡県静岡市の離婚相談室(カウンセリング) ちょっと待って!その離婚A
離婚相談119 木下知世己相談室 静岡県静岡市の離婚相談室(カウンセリング) 親権@
離婚相談119 木下知世己相談室 静岡県静岡市の離婚相談室(カウンセリング) 親権A
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離婚相談119 木下知世己相談室 静岡県静岡市の離婚相談室(カウンセリング) 別居と婚姻費用分担@
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離婚相談119 木下知世己相談室 静岡県静岡市の離婚相談室(カウンセリング) 内縁関係
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離婚相談119 木下知世己相談室 静岡県静岡市の離婚相談室(カウンセリング)
ちょっと待って!その離婚@ 財産分与
ちょっと待って!その離婚A 裁判離婚の法定離婚原因@
親権@ 裁判離婚の法定離婚原因A
親権A 別居と婚姻費用分担@
慰謝料@ 別居と婚姻費用分担A
慰謝料A 内縁関係
愛人への慰謝料@ 夫婦円満
愛人への慰謝料A
養育費@
養育費A

「ちょっと待って!その離婚」@
1分48秒に1組が離婚する時代、離婚相談に立ち会う日々の中「ちょっと待って! その離婚」と言いたくなるケースが後を絶ちません。

結婚生活を、お気軽にリセットする人が増えているのです。

その一方で、既に夫婦関係は破綻してしまっているにも関わらず、子供のためにと我慢に我慢を重ね結婚生活を続けている例も多いのが現実です。

特に、浮気やDVといった、深刻な問題を抱えながら、どうしてよいのかわからずに苦しみ続けている人も数多くいます。

私はそんな人たちを一刻も早く辛い毎日から救いたいと考えています。

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「ちょっと待って!その離婚」A
ちょっとした感情の行き違いや考え方のズレ。

気づいたら大きな穴となり、最早修復不可能ということがあります。

離婚回避のためには大きな穴が開いてしまう前に、やらなくてはならない事があるのです。

傷つけあうばかりで関係の修復は不可能であり、別れた方がお互いのためという夫婦もいます。

いつまでも足を引っ張り合う不幸な関係を続けているならば離婚の選択が必要な時もあるのです。

昨年は全国より1000件を超える相談がありました。

相談者に対し精神面でのサポートと共に有益な情報を与え、問題解決への最良の方法を導き出し、場合によっては弁護士と協力して問題を解決してゆきます。

離婚はしないに越したことはありません。

相談者が抱えている様々な問題を、「離婚」以外の方法で解決出来るならば、それが一番良いと考えています。

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親権@
今回より実際の相談事例を元に離婚に関する基本的な知識についてお話します。


(相談事例)

Aさんは夫より離婚を切り出され子供も渡さないと迫られている。

Aさんは専業主婦であるため収入が無い。

経済能力の無い妻に親権を取れるはずがないと夫は主張している。

離婚には合意するが子供は渡したくない。



子どものいる夫婦の離婚の場合は必ず親権者を決めなければなりません。

協議によって親権が決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停では子どもを育てる上での母性が重要視されるため母親を親権者とするケースが多くなります。

又、子どもが小さいほど母親の愛情が必要であるとされています。

子供が15歳以上の場合には親権者の指定について必ず子供の意見を聞きます。

10歳位でも自分の意思を主張できるようであればその意思を尊重します。



母親がパート収入だけの経済的弱者であるからといって親権が認められないということはありません。

これは養育費で解決できるものとされているためです。

しかし、養育費だけで充分な生活が出来るはずはありません。

現実の養育費は思った以上に小額です。



親権を取るためには離婚しても経済的には問題ないと主張したいので、出来れば親兄弟の支援も取り付けたいですね

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親権A
よくある相談で妻の浮気が離婚原因の場合、妻の非を根拠に親権を主張する夫がいますが父親に親権が認められるとは限りません。

離婚の原因と親権者の決定は別問題と認識して下さい。


母親が親権者として認められないケースは

@精神病を患っていて子どもを育てることが難しい。

A虐待の恐れがある

B家事、育児を放棄している

C母親の生活環境が子どもに悪影響を与える恐れがある。

ほとんどのケースで母親が親権を取れるのが現状です。

離婚届を出したいために、とりあえずの親権者を記入しておいて、離婚が成立してから改めて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載したとおりに決定します。

後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

親権者の決定は、どちらの親を親権者と定めたら子どもに利益があり、幸福かということです。

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慰謝料@
今回の相談事例は不貞行為による慰謝料請求についてです。

「Bさんは不倫をしている夫に対し慰謝料を請求して離婚することを決意しました。

しかし夫は離婚には合意するものの不倫については証拠があるのかと言って認めません。」

慰謝料とは相手方の不法行為による精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。

慰謝料の対象となる離婚原因は、次のとおりです。

@不貞行為
A度重なる暴力(DV)
B悪意の遺棄(同居義務違反や生活費を入れない等) 等です。

性格の不一致や、価値観の相違等は、受け止める側の考え方次第で結果が違うため慰謝料の対象とはなりません。

又、婚姻関係が事実上破綻した後の不倫は慰謝料請求の対象にはならないとされています。

婚姻関係の破綻とは

@ 離婚前提での別居。
A 完全な家庭内別居。
B 提出はしていないが離婚届にサインをしている。等が該当します。

配偶者が不貞の事実を認めているのであれば、証拠は特に必要ありません。

問題なのは不貞行為を認めない場合です。

夫婦間での話し合いが成立しない時には家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停は、「家庭裁判所を利用した話し合い」ですので、配偶者が認めれば調停成立となりますが、 認めない時には証拠が必要になります。

証拠とは、誰が見ても「確かにそのとおり!」というようなものが必要になります。

例えばラブホテルへの出入りや不倫相手宅への頻繁な出入りの写真等です。

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慰謝料A
「慰謝料はどれ位取れますか?」という相談がよくありますが法的な基準は存在しません。

相手がその金額に納得してくれさえすれば、どれだけ請求してもいいのです。

しかし現実は社会通念上の常識を持って相手の収入に見合った請求をすることになります。

実際には100〜500万の範囲で合意するケースが多いですね。

慰謝料の時効は浮気の事実を知ってから3年です。

離婚にあたり10年前の浮気の慰謝料を取りたいと言う相談者が時々います。

しかし、その後反省して浮気を繰り返さなければ慰謝料を取るのは難しいでしょう。

浮気はその時点でなくなったけれど次はDVそして生活費を入れてくれない等、引き続いてあなたを追い詰めるようであるならば全てまとめて慰謝料請求の理由にしたらどうでしょう。

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愛人への慰謝料A
今回の相談事例は夫の不倫相手に対する慰謝料請求です。

「Cさんは夫の不倫が原因で調停離婚となりました。夫からは300万円を慰謝料として受け取りました。

これで一区切りついたと思ったCさんでしたが調停離婚成立のその日から不倫相手と同居している事実を知りました。

そこで夫の不倫相手に対しても慰謝料請求することを決意しました。」

不倫相手に対しても損害賠償として慰謝料を請求することが出来ます。

不倫相手に慰謝料請求する場合、不貞行為があった時期において夫との婚姻関係は破綻していなかったというカタチが絶対条件です。

そして証拠は当然必要となります。

確かな証拠もなく、慰謝料請求した場合、逆に訴えられる可能性があります。


証拠とはは「男女関係があったと確認できるもの」です。

証拠をつかむ時期は、婚姻関係が破綻する前に押さえなければなりません。


婚姻関係が実質上破綻した後の不倫は、慰謝料請求の対象とはなりませんのでご注意を・・・。

請求できる期間は不倫の事実を知った日から3年です。


不倫相手に対する慰謝料の相場は離婚に至らない場合で100〜200万円。

離婚してしまった場合で200〜300万円。

いずれの場合も夫からの慰謝料の金額を上回ることはないでしょう。

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愛人への慰謝料@
極めて稀ですが慰謝料請求が認められないケースもあります。

配偶者から、損害賠償が消滅したとみられるほどの、相当額以上の慰謝料が支払われた時は、不倫相手に対しての慰謝料請求が出来ないのです。


ここで注意していただきたいのは、不倫相手が既婚か未婚かという点です。

相手が既婚の場合、夫は相手側配偶者から逆に慰謝料請求を受ける可能性があります。

このようなケースでは最終的には「相殺」という結末になるのが現実です。


配偶者が自分を「独身」と偽って相手と関係を持っていた場合には不倫相手への慰謝料請求は難しくなります。

それどころか不倫相手から配偶者は訴えられる可能性もあります。


また、離婚後に申立てをしたほうが、離婚前にするよりも有利です。

なぜならこの不貞行為によって家庭が崩壊したという事実を突きつけることが出来るからです。

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養育費@
母子家庭になると子供の生活レベルが落ちることは間違いありません。


それを補うものが養育費です。 養育費は母親の為のものではありません。

あくまで子供の為のものです。


しかし母子家庭の82%が、養育費を貰っていないというのが現状です。

逆に請求をしない親の責任も重大です。


養育費の取り決めは基本的には話し合いによって決定します。

一般的には家庭の事情等を考慮し「18歳に達する月まで」「20歳に達する月まで」 とします。

大学進学を考えて「22歳に達した年の3月まで」とする場合もあります。

金額も話し合いによって決定します。


たとえ同居する親の方の収入が多く、別居の親が少ない場合でも収入が少ない親は少ないなりに負担しなければなりません。


通常、養育費の額は家庭裁判所で使われる「養育費算定表」を参考にします。


支払い日については「毎月○日限り」とします。

支払方法は口座振込が一般的です。

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養育費A
一度決まった養育費でも、子供の年齢によっては20年近い期間となりますので様々な出来事が予想されます。

次のような時には、養育費の増減を考える必要があります。

増額の理由としては「子供の進学費用 」「物価の上昇」等です。

減額の理由としては「支払う親の病気やリストラによる収入の低下」「引き取る親の収入の増加」等が挙げられます。

又、近い将来予想できる高校大学への進学等は、最初から取り決めをしておくべきでしょう。

親権者が再婚をして子供が再婚相手と養子縁組をした時は、養育費の減額を申し出る事が出来ます。

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財産分与
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は離婚時に清算します。

離婚原因に関係なく財産分与は請求できます。

婚姻中に夫婦で築いた財産が対象となるので遺産相続や結婚前から持っていた貯金等は財産分与の対象にはなりません。

又、負の財産も分与しなければなりません。

家のローンや生活の為の借金は離婚後も連帯して支払う義務が生じます。

ギャンブル等で作ってしまった借金は保証人になっていない限り、もう一方は支払う義務はありません。

へそくりは預貯金と同じで財産分与の対象になります。

後で発覚した場合、損害賠償等の責任を問う事が出来ます。


分与の割合は当事者同士の合意の元に決定します。

財産の名義がどちらであろうとも、その貢献度に応じて財産の清算を求める事が出来るのです。

収入のない専業主婦の場合でも「内助に功」という形で報われる事になります。実際は半分ずつという事例が多いですね。

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裁判離婚の法定離婚原因@
裁判離婚とは協議や調停で離婚の合意が出来ない場合、裁判で決着をつける婚姻解消の方法です。


裁判をするためには、民法770条に定められた離婚原因(法定離婚原因)が必要です。


法定離婚原因とは次の5種類です。

@不貞行為 A悪意の遺棄 B3年以上の生死不明 C強度の精神病 D婚姻を継続しがたい重大な事由


法定離婚原因が、相手方にないと裁判を求めることが出来ません。

ただし例外的に離婚原因がある側からの裁判を認める場合があります。


夫婦関係が破綻するきっかけは離婚を求める側にあるけれども、長期間の別居を経て、すでに婚姻関係を継続させることが不可能であるような状況であれば、裁判で婚姻解消の判決が出ることがあります。

そのような場合、相手方が婚姻を解消することで社会的にも経済的にも困らない状況である事。

そして、未成熟の子供がいない事が条件となります。


又、法定離婚原因はないが、お互い離婚には合意している。

しかし、親権、養育費、慰謝料、財産分与について争いがあるという場合は、裁判をすることが可能です。

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裁判離婚の法定離婚原因A
裁判になった場合、ほとんどのケースで弁護士をお願いします。

弁護士費用は通常、着手金で30万から50万。

経済的利益が発生した場合、得た利益の10%くらいを成功報酬として支払います。


高額な弁護士費用を支払うのならば協議離婚や調停離婚での話し合いで円満に離婚したいですね。

離婚に向けての話し合いではお互いが自分の言い分ばかり主張するのではなく思いやりを持っての譲歩が不可欠です。


別居と婚姻費用分担@
民法には『夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない』と規定されています。

夫婦には同居する義務があり、正当な理由がなければ別居することができません。

夫婦双方が、別居することに合意している場合は、当然、同居義務違反にはなりません。

別居することが止むを得ない場合も同居義務違反には問われません。

たとえば、病気で長期入院している場合や配偶者からの暴力から逃げるために別居している場合などです。


正当な理由がないのに別居を強行した場合、その配偶者に対して同居を求める調停および審判を家庭裁判所に申立てることができます。

しかし、調停や審判で同居することが決まったとしても依然として相手が同居しない場合、裁判所に同居を強制する力はありません。

ただ、調停で取り決めた事、あるいは審判を無視して別居をしているのですから、積極的に夫婦関係を破綻せしめたとして慰謝料請求の対象になる可能性はあるでしょう。

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別居と婚姻費用分担A
同居を求める審判を申立てれば、それぞれの事情を考慮して家庭裁判所が判断します。

同居させることで、さらに夫婦関係が悪化してしまうような場合は、冷却期間をおくという意味から同居請求を認めない事もあります。

ただし、別居していて夫婦関係が破綻しているような場合であったとしても、離婚するまでは婚姻費用を収入に応じて負担しなければなりません。

婚姻費用とは、離婚が成立するまでの生活費の事です。

具体的には、通常の衣食住の費用、子供の教育費、医療費等です。

しかし、婚姻費用の請求が認められない事もあります。

婚姻費用の請求者が一方的に夫婦関係を破綻させたような場合は、請求者自身の生活費分は認めず子供の生活費分の支払いのみを認める事になります。

つまり、『積極的に夫婦関係を破壊させた上に、生活費まで取るのは酷いじゃないか』という事です。

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内縁関係
内縁関係というのは結婚の意志が双方にあり、夫婦同然の生活をしている男女関係を言います。

この場合、婚姻に準じる関係として一定の法的保護があります。

       
夫婦の貞操義務、同居義務、協力義務、扶助義務、婚姻費用分担義務等が適用されます。

内縁関係を不当に破棄した相手に対して慰謝料の請求が認められます。

不貞行為に対しては、事実上の結婚生活を営んでいるわけですから互いに貞操義務があります。

財産分与についても請求が認められています。


内縁関係は法的な婚姻関係ではないので、内縁の妻は内縁の夫の相続人にはなれません。

しかし、内縁関係にあった夫が突然死亡し2人で築いた財産がすべて夫名義だった場合、内縁の妻は夫の相続人に対して財産分与を請求できることを認めています。


子どもは認知されている場合のみ遺産を相続出来ます。

又、内縁関係を解消した場合、母親から父親に対して養育費の請求が出来ます。

父親が認知していれば問題はありませんが、認知していないケースでは、父子関係を証明するのが大変困難です。

内縁関係であっても、子供の認知は求めておくべきです。

父親が認知しない場合には、裁判所にこれを請求することも出来ます。


戸籍上の配偶者がいるのに、他の異性と内縁関係を結ぶ事を重婚的内縁といいます。

   夫が不倫相手と内縁関係を結んだ場合、妻は不倫相手に慰謝料を請求出来ます。

不倫相手は、夫に対し慰謝料や財産分与の請求は出来ません。

普通の内縁のような、結婚に準じた保護は認められないのです。

重婚的内縁関係は法律上の配偶者からみればまさしく、不法行為そのものです。


しかし、最近の裁判所は長期にわたる重婚的内縁関係はその実体に基づいて判断すべきだと言う考え方に変わって来ています。


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夫婦円満
夫婦円満への極意 (最終回)

私が扱う離婚相談のトップは浮気です。

おそらく夫の浮気と思われる方が多いのではないかと思いますが、実際は妻の浮気も結構多いのです。


次が暴力です。一般的にDVといわれますが殴る蹴るといった暴力だけでなく、壁を壊す・ガラスを割るといった事もDVと認定されます。

言葉の暴力、無視という精神的な暴力、生活費を渡さない経済的暴力も広い意味でDVと言われます。


又、今までの夫の思いやりの無い態度。心無い言葉。そして感謝が無い。もう我慢の限界!というような理由も多いですね。


離婚はエネルギーを消費します。

結婚の10倍のエネルギーが必要といわれています。

離婚後の人生は経済面や精神面において本当に大変です。


出来れば修復して仲良くやっていく方がいいに決まっています。

同じ様な離婚原因だとしても受け止める側によって反応は様々です。

離婚を我慢することによって病気になってしまったり命に係わる状態になってしまう状況ならば離婚も視野に入れなければなりません。


離婚の理由として「性格の不一致」「価値観の違い」と言う言葉をよく耳にします。

でも夫婦と言う関係は元々赤の他人なのです。

同じ親から生まれた兄弟でさえ性格が違う、考え方が違うなんて事は沢山あるはずです。

まして生まれた環境も育った環境も違う同士が一緒になるのですから性格や価値観は違って当たり前なのです。


自分にあって相手にないものを与え、相手にあって自分にないものを貰う。

夫婦とはお互いの考え方の違いを如何に認め合う努力をして行く事が出来るかという事なのです。


やはり離婚なんてしないにこしたことはありません。

縁あって夫婦になったのですから感謝の気持と思いやりの気持を、言葉と態度で伝えることが夫婦円満の極意ではないでしょうか。

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